相続の基礎知識
相続とは、ある人の財産を、その人が亡くなった後に、親族や家族以外の第三者の人に引き継がせることを言います。
人が亡くなると、遺産の多い・少ないに関わらず、必ず相続手続が必要となります。
相続手続には複雑な手続が多く、戸籍謄本など膨大な書類が必要になる場合も少なくありません。
また、法律で期限が定められているものも多くあります。
このため、その対応を一つでも誤ってしまうと、大きなトラブルや損害に遭ってしまいかねません。
さらに、相続は、その人が亡くなる前に、出来る限り早期に対策を行えば、余計なトラブルを回避できたり、損をしないようにすることも可能です。
このため、出来る限り早期に相続について考えて、専門家に相談を求めていくことが重要になります。
相続対策の第一歩は、「相続人」と「遺産」を把握することです。
民法では、相続が発生した場合に誰が相続人となるのか(法定相続人)、そして各相続人がどれだけの財産を受け継げるかの割合(法定相続分)が定められております。
この民法で定められたルールとは違うように遺産を分割しようとすること、例えば法定相続人ではない人(孫やおい・めいなど)に遺産を相続させようとしたり、法定相続分とは異なる割合で遺産を相続させようとする場合には、本人(被相続人)が亡くなってしまうまでに相続対策を取る必要があります。
また、遺産の把握も重要です。
遺産とは、亡くなった人が残した財産全てのことを指し、遺産には預金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
仮に遺産のうちマイナスの財産のほうが多い場合などは、相続人としては相続放棄を検討しなくてはならなくなります。
また、特に預貯金などは、本人(被相続人)が亡くなってしまった後には調査が困難な財産となります。
このため、本人(被相続人)が生前のうちに、本人に対する聴き取りなどによって、預貯金等遺産の所在を把握しておくことが重要です。
仮に本人(被相続人)が生前のうちに相続対策を行いたいと思った場合、できる限り早期に対策を始めることをオススメします。
なぜなら、相続対策を行うためには、本人(被相続人)に十分な判断能力があること、すなわち認知症等になっていないことが必要になるからです。
我々がご提案するいろんな相続対策手段も、多くは本人(被相続人)の判断能力を欠いていては十分に行うことが出来ません。
ところで、相続について相談しようと思ったとき、皆さんは誰に相談しますか?
弁護士?司法書士?税理士?ファイナンシャルプランナー?
あまり知られていないことですが、実は相続に関わるこれらの専門家には、分野ごとに得意・不得意があり、誰もが皆さんのすべてのお悩みを解決することが出来るわけではありません。
また、相続の相談はこれら専門家の専門分野のいくつかにまたがっている問題も多く、各専門家が単独で対応しても満足な結果を得られるとは限りません。
重要なことは、各士業や不動産業者、ファイナンシャルプランナーなど周辺分野の専門家がチームを組んで、皆さんのお悩みをチームで解決していくことにあります。
当社団法人では、弁護士、税理士、司法書士のほか、不動産や保険の専門家がチームを組んでおり、皆様のお悩みを一つのチームにより解決していきます。
相続問題にお悩みの方は、ぜひ当社団法人にご相談ください。