FAQ よくある質問

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- 初回相談は無料ですか?
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はい。初回の相談は無料で承っております。
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- 両親の代わりに、遺言書の作成について話を聞いてもいいですか?
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可能です。Zoomでのご対応になります。
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- エリアはどこまで対応してもらえますか?
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日本全国、どこでもご対応可能です。
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- 遺言書がない場合の遺産相続はどうなるの?
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亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
遺産を相続するといっても、遺産によっては、(1)相続人の全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割」を必要とするものと、(2)遺産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるものとで分かれます。(1)遺産分割を必要とするもの
例えば、不動産や銀行預金(預貯金払戻請求権)、動産、有価証券などです。これらについては、法定相続人が遺産分割をするまでの間は相続人の共有となり、法定相続人がそれらの遺産を単独で処分することができません。
なお、共同相続された銀行預金について、かつては可分債権であることを理由に、銀行預金の預貯金払戻請求権は遺産分割の対象とならないと解されていました。しかし現在では、預貯金払戻請求権も、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象になるものと解されています(最大判2016年12月19日、民集第80巻8号2121頁)。(2)遺産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるもの
例えば、現金や貸付金などの金銭債権です。これらについては、遺産分割をすることなく、相続人が法定相続分の割合で遺産を取得します。もっとも、相続人間で法定相続分の割合とは異なる遺産分割協議を行うことも可能です。
お問い合わせいただく方の中には、数十年間遺産分割をしておらず、不動産の登記名義人が被相続人のままになっていて困っているとの相談をされる方がいます。
遺産分割協議をしない間に相続人が死亡し、さらに相続人が増えてしまうケースも珍しくありません。その場合には、遺産分割協議をすることがたいへん困難になってしまいますので、遺産分割協議をしておくことを強くおすすめします。遺言書がない場合には、相続人で相続人調査や遺産調査、そして遺産分割協議を行うなどしてなるべく早めに所定の手続きを取りましょう。配偶者やお子様などご親族からのお問い合わせも受付けております。手続きでお困りの方はご相談ください。
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- 土地相続手続きをしないとどうなるの?
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以前は不動産の名義変更に期限が設けられていなかったため、亡くなった方名義の不動産が日本全国に多く存在していました。そしていざ名義変更しようとすると、相続人の数が増えていたり、相続人の中に会ったこともない相続人が出てきたりし、遺産分割協議が困難となるなどの問題が発生。名義変更に多大な費用や時間を要することもありました。
そこで、2024年から相続登記が義務化され、正当な理由なく申請義務を怠った場合は10万円以下の過料が適用されます。これを機に、不動産の名義が誰になっているか確認してみてください。